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登録日本語教員の国家資格取得に係る経過措置について
2024(令和6)年4月から新たに国家資格「登録日本語教員」制度が開始され、認定日本語教育機関で働くには、この「登録日本語教員」資格が求められます。資格を取得するには、日本語教員試験(基礎試験と応用試験)に合格し、さらに登録実践研修機関で実施される実践研修を修了する必要があります。現職の日本語教師や、現在日本語教員養成課程を受講中の方には経過措置が設けられ、一定の条件を満たすことで2024(令和6)年4月1日から2029(令和11)年3月31日までの間に「登録日本語教員」の資格を取得できます。
本学の養成課程においては、入学年度によってこの経過措置の適用が異なるため、該当する方は詳細を確認し、自身のルートに合った手続きを進めてください。
- 2003(平成15)年度~2023(令和5)年度入学生
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2003(平成15)年4月1日以降の本学日本語教員養成課程は「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として確認されました。登録日本語教員の資格取得に係る経過措置【D-1】ルートの適用を受けることができます。ただし、卒業後認定日本語教育機関で日本語教員として1年以上勤務した後、資格取得の申請をする必要があります。
- 2024(令和6)年度入学生
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経過措置ルートの適用がありませんが、「登録日本語教員の資格取得ルート」における試験ルートで資格が取得できます。(「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」を参照)