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新たに「受配者指定寄付制度」が利用できるようになりました。
2019年07月04日
企業・法人様が本学園へ寄付をされる場合,これまでは「特定公益増進法人制度」により本学園へ直接ご寄付いただいておりますが,創立80周年記念募金を機に,より有利な税制上の優遇措置が受けられる「受配者指定寄付制度」も利用できるようになりました。
受配者指定寄付制度とは?
私立学校の教育研究の発展に寄与するために,日本私立学校振興・共済事業団(※)を通じて寄付者(企業・団体様)が支援したい私立学校(本学園)を指定して寄付を行う制度です。
(※)日本全国の私立学校の教育の充実と向上に寄与するためにつくられた公的機関です。
本制度のメリット
企業・団体様が,この制度を利用して本学園に寄付していただいた場合,寄付金の全額を損金算入できます。これまでの「特定公益増進法人制度」による寄付の場合でも,損金算入は認められていますが,上限が設定されていますので,本制度の方がより有利になります。
手続きの流れ
(1) 事前相談 手続きについて本学園(法人事務局)に事前相談
(2) 寄付申込 所定の寄付申込書を本学園へ提出(本学園が内容を確認の上,事業団へ提出)
(3) 寄付金振込 寄付金を本学園指定口座へ振込(本学園が取りまとめて,事業団へ振込)
(4) 受領書受取 事業団の寄付金受領書を本学園経由でお送りします。
※ 寄付金は,本学園が募金対象事業を実施した時に,事業団から本学園に配布されます。
利用開始日
令和元年6月5日