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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,アルバイト収入にて生計を立てたり,学費を自ら賄っている学生等に向けて,新たに学生支援緊急給付事業(令和2年5月19日閣議決定)が創設されました。
多くの学生が,新型コロナウイルス感染症の拡大により,アルバイト収入の激減・途絶など,学生生活にも経済的な影響が顕著になってきており,この度,本件給付金申請を受け付けることとなりました。
この制度の詳細については,下記関連資料・リンク内の文部科学省HP及び,以下をご確認ください。
なお,詳細については,学内ポータルサイト(Hi!way)にも掲示します。
事務手続きの流れ(予定)
・申請手引きを参考に,各自で申請様式に記入し,添付書類と共に学生支援課宛てに郵送
(添付書類については,【様式1】学生支援緊急給付金申請書を参照。)
・大学で審査の上,推薦者を確定し,独立行政法人日本学生支援機構に推薦
・独立行政法人日本学生支援機構から順次支給(振り込み)
対象学生
大学(大学院含む),短期大学部(専攻科含む)及び正規外国人留学生のうち,支給対象者の要件(基準)を満たしている学生(在籍している休学者も含む)
対象者の要件
以下の条件,要件に合致する者(※1)
1.以下の①~⑥,留学生等は①~⑤及び⑦を満たす者
Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
① 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※2)
② 原則として自宅外で生活をしていること(※3)
(自宅生についても,経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待できないこと
Ⅱ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で,その収入が大幅に減少していること
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む※4)が大幅に減少(前月比(※5)50%以上減少)したこと
Ⅲ 既存の支援制度と連携を図り,長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと(※6)
1)新制度の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては,
限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
3)新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を予定している者であって,第一種奨学金
(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
4)新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
若しくは今後利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,
民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦ 留学生等については,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経済的に困窮していることに加えて,
以下の要件を満たすこと(「外国人留学生学習奨励費」等と同様)
1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には,前年度の成績評価係数が2.30 以上であること
2) 1 か月の出席率が8 割以上であること
3) 仕送りが平均月額90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
4) 在日している扶養者の年収が500 万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で,経済的理由により大学での修学の継続が困難であると本学が必要性を認める者
(※1)多子世帯やひとり親世帯の学生等については申請書の申し送り事項にその旨を記載する。
(※2)家庭からの多額の仕送りを受けるとは,家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む)を目安とする。
(あくまで目安であり,これを超えていたとしても申請は可能)
(※3)自宅外で生活しているとは,学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいう。
(※4)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており,かつ雇用主から休業手当が支払われている場合,当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※5)2020年1月以降で,学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となる。
(※6)第Ⅰ区分,第Ⅱ区分,第Ⅲ区分とは,高等教育の修学支援新制度における,収入基準に基づく支援区分のことを指す。具体的な収入基準は以下のとおり。
第Ⅰ区分…学生等と生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…学生等と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…学生等と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
支給額
・住民税非課税世帯の学生 20万円
・上記以外の学生 10万円
申請期限
令和2年6月5日(金)消印有効
提出先
〒732-8509
広島県広島市東区牛田新町4丁目1-1
比治山大学・比治山短期大学部 学生支援課 学生支援緊急給付金係宛
(郵送については追跡可能なレターパックや簡易書留などでお願いします。)
お問い合わせ先 平日8:45-17:30 学生支援課 082-229-0122,082-229-0123
関連資料・リンク
日本学生支援機構 | https://www.jasso.go.jp/news/1328719_1545.html |
文部科学省 | https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html |
学生支援課