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比治山大学 比治山大学短期大学部
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学生等の学びを継続するための緊急給付金について

2022年01月12日 カテゴリー:学内向け

文部科学省より、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、修学の継続が困難になっている学生が修学をあきらめることがないよう、現金10万円を支給するとの通知がありました。

申込要件は下記の①~⑤を満たす場合です。

① 原則として自宅外通学の学生(ただし、自宅通学の場合でも学費をすべて自分で負担しているなど、経済的に家庭から自立している場合は対象となります。)
② 家庭から多額の仕送りを受けていない。
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
④ 新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入が得られない状況が続いている。
⑤ 既存制度について以下の条件のうち、いずれかを満たすもの
(1) 高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は、利用を予定している者であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者
(2) 高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者
(3) 要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は、第一種奨学金を利用できないが、大学独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費を利用している者、又は利用を予定している者

詳細については文部科学省ホームページ内にある申請の手引きをご覧ください。

その他留意事項
※2021年12月10日時点で給付型奨学生(給付奨学金が振り込まれている人)に該当している学生は申請不要です。
※学校ごとに採用人数に制限があり、応募した学生全員に給付金が支給されるわけではありません。
※支給の決定については、本学及び日本学生支援機構からの通知はありません。口座への振り込みをもって支給決定の通知に代えることになります。
※支給日については未定です。

提出先:学生支援課
申請期限:2022年1月17日(月)17:30(時間厳守)

関連資料・リンク

学生支援課